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大阪地方裁判所 昭和24年(行モ)5号 決定 1949年2月09日

泉大津市汐見町十八番地

申立人

呉百福

右代理人弁護士

黒田覚

葉技茂

鎌田鐺

右黒田覚復代理人弁護士

桂川史

泉大津市

被申立人

泉大津税務署長

宮村義次

右指定代理人

白井政男

申立人は被申立人が申立人の昭和二十二年度所得を金八百万円、同税額を金八百七拾四万五千七拾弐円六拾銭と決定したので、その処分の取消を求める訴訟を当裁判所に提起し(昭和二十四年(行)第二八号事件)右処分の執行により申立人に生ずべき償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるとして右処分の執行停止を求めた。当裁判所は双方代理人の意見を聴いた上主文記載の物件に対する部分を理由ありと認め、其の余の部分は理由なしと認め次の通り決定する。

主文

被申立人が申立人に対する昭和二十二年度分所得税に対する滞納手続として泉大津市汐見町十八番地上家屋番号同所一番一木造瓦葺平家建居宅一棟建坪五十一坪四合二勺に付なした処分は本案判決あるまでこれを停止する。

申立人の其の余の物件に対する申立はこれを却下する。

(裁判長裁判官 乾久治 裁判官 畑健次 裁判官 若木忠義)

(参考)

執行停止申請

泉大津市汐見町十八番地

申請人 呉百福

京都市上京区出雲路松ノ下町十番地

右申請代理人弁護士 黒田覚

京都下京中堂寺北町三三

右申請代理人弁護士 葉技茂

布施市駅前

右申請代理人 鎌田鐺

大阪市北区曾根崎新地一ノ二一

右申請代理人 桂川史

泉大津市助松駅前

被申請人泉大津税務署長

宮村義次

国税滞納処分停止申請事件

申請の趣旨

被申請人は申請人に対し別記差押調書及電話加入権差押通知書記載の物件に付昭和二十二年度分所得税に対する滞納処分をしてはならない

との御裁決を求める。

申請の理由

一、申請人は昭和二十二年度分所得欠損の為所得の申告をしなかつたのである。然るに被申請人は申請人の同年分の所得として金八百万円の決定をしてきたので申請人は不服のため法定期間内に正式に審査請求書の提出を被申請人を経由して大阪財務局長になしたが未だに何等の裁決もなされていない。

二、然るに被申請人は其後突如一月一日以降数回に亘り昭和二十二年分所得税八百七拾四万五千七拾弐円六拾銭等のために申請人の財産に対する滞納処分として差押を強行したのである。

三、被申請人は本年一月十四日附を以て差押物件公売の予告通知をなし来つたので申請人は大いに驚き止むことを得ず金七十五万円を内金として一時納付し以て公売の実行延期に極力努力して居る。

四、尚被申請人は申請人を軍事裁判所に告発したがその結果の起訴内容は僅かに金四千八百弐拾円の所得に対する税金の脱税となつている。これから見ても申請人の決定額の過大であることが想像される。

五、以上の事問により本日申請人は御庁に対し所得金額並に同税金額取消請求の件を提起したるも被申請人は滞納処分として差押中の申請人所有の各種財産を早急に公売するの虞があるから若し公売せられるに於ては本訴に於て申請人の主張は容れられ所得並びに税金額が決定の取消を受くるに至るも其の税金は到底回復しえられないものである。仍て損害を避けるため緊急の必要上本申請に及んだ次第である。

疏明方法

一、起訴状         一通

一、電話加入権差押通知書  二通

一、差押調書        六通

一、差押物件公売予告通知書 一通

一、領収書         一通

一、計画書         四通

添付書類

一、疏明書写

一、委任状

昭和二十四年一月三十一日

右申請代理人

弁護士 黒田覚

大阪地裁 御中

差押調書

滞納者 住所 泉大津市汐見町十八番地

氏名 呉百福

一、差押財産の表示

別紙の通り

右昭和二十二年度所得税第随時分金八百七拾四万五千七拾弐円六拾銭也督促手数料金拾円延滞金弐百八拾八万五千八百五拾円滞納処分費壱百拾円也徴収の為昭和二十四年一月一日前記の財産を差押える

昭和二十四年一月一日 泉大津税務署に於て此の調書を作る。

泉大津税務署長

大蔵事務官 宮村義次

物件表示

泉北郡高石町羽衣川田壱百七拾六番地の壱

一、宅地弐百四拾六坪壱合七勺

同所壱百七拾六番地の参

一、宅地弐百九坪五合七勺

同所宮南壱百六拾七番地の八

一、宅地弐百七拾弐坪七勺

同所壱百六拾七番地の九

一、宅地壱百拾弐坪七勺

同所宮西壱百七拾参番地の参

一、宅地参拾六坪九合八勺

同所川田壱百七拾九番地の四

一、宅地七坪

同所壱百七拾七番地

一、宅地拾参坪七勺

同所宮西壱百七拾参番地の弐

一、宅地参拾坪弐合五勺

同所宮南壱百六拾七番地の四壱

一、宅地拾九坪参合

同所壱百七拾番地の七

一、宅地四坪

泉北郡高石町羽衣壱百六拾七番の八、壱百六拾七番の九両地上

家屋番号同所八百五拾五番

第壱号

一、木造瓦葺弐階建居宅壱棟

建坪百弐拾坪四合九勺

外弐階建四拾壱坪参合壱勺

附属建物

第弐号

一、鉄筋コンクリート造睦屋根弐階建居宅壱棟

建坪弐拾坪九合

外弐階建拾六坪六合七勺

第参号

一、土蔵造瓦葺弐階建倉庫壱棟

建坪拾坪四勺

外弐階建九坪五合四勺

第四号

一、木造瓦葺平家建物置壱棟

建坪八坪

泉大津市汐見町拾八番地上 家屋番号同所一番

一、木造瓦葺平家建居宅壱棟

建坪五拾壱坪四合弐勺

その他の物件

昭和二十四年一月三十日差押に係る 動産

同 二十四年一月四日差押に係る  不動産(山林)

同 二十四年一月六日差押に係る  無体財産権(電話加入権)

同 二十四年一月八日差押に係る  動産、有価証券、船舶

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